ハラスメント対策

ハラスメント対策委員会

平成25年4月1日改定
令和 2年4月1日改定
医療法人研精会 豊田西病院

委員会の趣旨

職場におけるハラスメントに関する相談や苦情に、迅速かつ公平、公正に対処し、働きやすい職場の保持を目指す。

委員選出

病院長(管理者)・診療部長・医局長
事務長・看護部長を委員とする。

内容

主とする業務は以下のとおりとする。

  1. ハラスメントに関する相談や苦情に関する事項
  2. ハラスメントに関する周知及び意識啓発に関する事項
  • 議事の内容は、プライバシーの保護のため非公開を原則とするが、必要に応じ公開する場合がある。
  • 委員会は、相談及び苦情処理に当たり、自ら判断することが困難な場合は、その処理を外部機関(社会保険労務士・弁護士)に相談することができる。
  • 相談窓口担当者は相談者からの相談内容を「ハラスメント対策委員会」に報告する。
  • 報告に基づき、事務長あるいは所属長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の職員に事実関係を聴取する。
  • 対策委員会は、聴取した内容について検討し、今後の対応について決定する。
  • ハラスメント対策委員会は、行為者の職場異動等、被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。
  • ハラスメント行為が認められた場合は、ハラスメント対策委員会において、処分(懲戒処分を含む)を決定する。
  • ハラスメントの事案が生じた時は、事案発生の原因究明と再発防止等、適切な再発防止策を講じる。

ハラスメント防止に関する規程

平成25年4月1日改定
令和 2年4月1日改定
医療法人研精会 豊田西病院

第1条 目的

本規定は、就業規則および男女雇用機会均等法に基づき、職場におけるハラスメントを防止するために職員が遵守するべき事項ならびにハラスメント行為に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための雇用管理上の措置に関し、必要な事項を定める。

第2条 定義

  1. ハラスメントとは、職場における就業環境を害することすべてをいう。従って、直接的にハラスメントの相手方となった被害者に限らず、人権侵害と認められる言動により就業環境を害されたすべての職員を含むものとする。
  2. 前項の職場とは、就業部署のみならず、職員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間も含むものとする。
    1. パワーハラスメント
      職場において、職権等の力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する行動を繰り返し、精神的な苦痛を与えることにより、職員の働く環境を悪化させたり、職場における能力の発揮を妨げたり、雇用不安を与えることをいう。
    2. モラルハラスメント
      職権を背景にしないハラスメント行為であっても、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることをいう。
    3. セクシャルハラスメント
      職場において行われる性的な言動に対する職員の対応により、当該職員の労働条件に不利益を与え、又は性的な言動により、職員の働く環境を悪化させたり、職場における能力の発揮を妨げたり、雇用不安を与えることをいう。

第3条 法人の役割

ハラスメント防止対策に係わる法人の役割は、次のとおりとする。

  • 法人は、職場において、ハラスメントによる人権侵害行為を許さないことを宣言する。
  • 法人は、ハラスメントが発生しないよう、雇用管理上の措置を講じるものとする。
  • 法人は、職員のハラスメントに関する相談、苦情等に対応するため外部に相談窓口を設け、法人内に設置するハラスメント対策委員会と連携して必要な措置を講じるものとする。
  • 法人は、相談・苦情に訪れた職員のプライバシーを守るものとする。

第4条 管理職の責務

  • 管理職は、ハラスメントの防止および排除に努めるとともに、問題が生じた時は、迅速かつ適切に、その解決のための措置を講じなければならない。
  • 上司は、部下である職員がハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為をしてはならない。

第5条 社員の責務・協力

法人の定めるハラスメント対策について、職員は、以下のことを守り、協力しなければならない。

  1. 職員は、他の職員の人格を重んじ、ハラスメントの無い職場を形成するよう努めなければならない。
  2. 職員は、法人がハラスメント防止研修その他ハラスメント防止のために必要な措置を講じる場合には、これに協力しなければならない。

第6条 苦情相談窓口

  1. 職員のハラスメントに関する相談、苦情に対応するため、法人は外部に相談専用窓口を設置し、職員に周知するものとする。
  2. 相談窓口は次の業務を行う。
    1. ハラスメント事案の相談、苦情の受付
    2. ハラスメント委員会への迅速な通報ならびに問題解決への助言
  3. 窓口担当者は、関係当事者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重しなければならない。
  4. 職員は、相談窓口に相談したことにより不利益な取り扱いを受けることはない。

第7条 ハラスメント対策委員会

  1. 職場におけるハラスメントに関する相談や苦情などに迅速かつ公平・公正に対処し、働きやすい職場の保持を目指すものとする。
  2. 委員は、病院長、診療部長、医局長、事務長、看護、リハビリ支援、地域支援各次長とする。
  3. ハラスメントに関する周知および意識啓発に関する方針は院内倫理委員会の中で決定されるものとする。
  4. 相談苦情への対応についてはセクハラ対策委員会により行うものとする。

第8条 守秘義務

相談窓口の業務に携わった者ならびにハラスメント対策委員は、知り得た内容を他に漏らしてはならない。

第9条 懲戒

すべてのハラスメント行為は、就業規則の懲戒処分の対象とする。

付則  平成25年4月1日より実施

ハラスメント対策における確認事項

平成25年4月1日改定
令和 2年4月1日改定
医療法人研精会 豊田西病院

  1. 職場におけるハラスメント対策として、職場におけるハラスメントの内容及び職  場におけるルハラスメントがあってはならない旨を管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  2. 職場におけるハラスメントに係る言動を行った職員については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
  3. 相談のための窓口(以下「相談窓口」)を外部に設置し相談しやすい環境をつくること。
  4. 相談に対しては、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な場合についても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。
  5. 法人は事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
  6. 職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、公平・公正に判断した上で、行為者に対する措置及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
  7. 職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるセクシャルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。
  8. 職場におけるハラスメントに係る相談者・行為者等の情報はその相談者・行為者等のプライバシーに属するものであることから、相談への対応又はそのハラスメントに係る事後の対応にあたっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を管理・監督者を含む労働者に対して周知すること。
  9. 職員が職場におけるハラスメントに関し相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取り扱いを行ってはならない旨を管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。